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2007年10月 アーカイブ

2007年10月04日

熟年離婚 離婚後の年金

2007年4月、離婚に伴う厚生年金の制度が改正されました。
改正前は、離婚後に年金の一部を受け取るには元夫が、年金の中から元妻に決めた金額を送金する形でした。
しかし、離婚後に約束を守って毎月年金送る人は少ないとも聞きます。
年金制度が変更され、元妻が元夫の厚生年金の一部を妻名義に移すことできるようになりました。
新制度では直接自分に支払われることになりこのようなことは少なくなるように感じられます。
年金分割の導入により、最高2分の1まで受け取ることができます。
ただし単純に夫が受け取る年金の半分をもらえるということではないようです。
分割の対象になるのは、婚姻期間に納めていた厚生年金と共済年金の分だけです。
国民年金や企業年金や共済年金などは対象になりませんので注意してください。
妻は夫との合意がある場合に夫の年金の最大2分の1をもらうことができるので、当然のように半分をもらえるわけではないです。
夫が結婚期間中に厚生年金に加入し、妻はずっと国民年金に加入していた場合は、夫婦間で合意があれば妻は夫の年金の最大2分の1をもらえます。
妻自身も厚生年金に加入していた場合などや、夫が国民年金に加入していた場合には、年金分割を受けられないケースもあります。
年金をもらえるのかは、事前に調べることができますので、安易に半分もらえるといって離婚を急ぐのも考えものです。
この制度で離婚後2年以内に社会保険庁に「保険料納付記録の分割」を請求することができます。
しかし分割請求は夫婦の合意が必要になります。
2007年4月以降に成立した離婚のみ請求可能になりが、分割の対象は、2007年4月以前のものも対象です。
分割割合は、夫婦の厚生年金納付記録の合計の半分です。
これは、年金の多いほうから少ないほうへ、二人で半分づつになるまで分割できます。

2007年10月05日

熟年離婚しないために

熟年離婚が急増している時代ですが、熟年離婚と言うことは、それなりに長い時間を夫や妻として過ごしてきたわけです。
その時間は二人にとって、かけがえのない大切なもののはずです。
生活のすべてが辛いことばかりではなく、家族が増えたり、いろいろ楽しいこともあったはずです。
お互いが支えあい、協力して今までの人生を過ごしてきたことは間違いない事実です。
できれば、熟年離婚ということを選択して欲しくはありません。
熟年離婚しないために気をつけておきたいことが、いくつかあります。
夫として妻としてもう一度離婚をしないように確認してみてください。
夫婦円満の秘訣は協力し、共感し、共同で家事をすることが大事です。
そして夫婦でなんでも話し合えるようにして、お互いに感謝の言葉をかけるようにしましょう。
夫婦だから感謝の言葉はいらないと思っている旦那さんが多いようですが、それではいけませんね。
それから、お互いを褒めることに努めましょう。
そして、相手をいたわり、感謝の気持ちを持つことも大事だそうです。
夫婦で話し合うようにすることで、今まで見えなかったものや、お互い考えなどが分かります。
日常のたわいの無いことでも感謝の言葉は必要です。
お互いのいいところを知っていても、それを言葉にして伝えることが大事です。
夫婦での人間関係を作ることが、熟年離婚の予防になるのです。
今のあなたが、二人で暮らしてきた歴史のうえに存在していることは確かなのですから、熟年離婚を避けられればそのほうがいいのです。
夫婦の歴史は、かけがいのない財産です。
感謝の気持ちひとつ伝えるだけで、熟年離婚を回避できるはずです。
恥ずかしがらずに言葉にすることが大事ですよ。

熟年離婚の原因

何十年も連れ添った夫婦がなぜ熟年離婚をするのか?夫婦が熟年離婚に踏み切るその原因や理由はいったいどこにあるのでしょう。
熟年離婚をした後の夫婦は案外さっぱりしています。
特に妻側がさっぱりしてイキイキしているようです。
熟年離婚される原因のひとつは「会話」なんだそうです。
夫婦は口で言わなくても分かりあえるなんて事はありません。
夫婦でも、なんでも口に出して話し合わなければ、結局なんにも伝わらないのです。
男性に特に多いのが「話さなくてもわかるだろう」という思い込みです。
何十年も一緒に住んでいれば、ある程度のことは口に出さなくても分かるかもしれません。
その思い込みのまま今まで会話のない同じ生活を繰り返してはいないですか?
次に「性格の不一致」が熟年離婚の原因として多いそうです。
長年一緒にいて、なんでいまさらと思うかもしれませんが、長年積み上げてきた不満が一番怖いという事ですね。
次にあげられる原因は「子供の独立」です。
これは原因と言うよりきっかけになってしまうかもしれませんが、長い間離婚をしたいと考えていたが子供が小さいので我慢していた。
子供が独立したり、結婚して家庭を持つことで安心して離婚できるという事なんだそうです。
「姑などとの関係」も熟年離婚の原因です。
また、「一人で暮らしたい・一人の時間が欲しい」という理由の熟年離婚も多いようです。
これは、定年をむかえた夫が一日中、家にいるのが大きな原因だそうです。
夫が家に居ることになってから苦痛に感じるのです。

熟年離婚 急増の理由

昨今、急増する熟年離婚が社会問題になっています。
夫婦の同居期間25年以上の熟年夫婦の離婚は、最近の10年で2倍以上に増えているそうです。
これが同居30年以上になると、なんと3倍近く増えています。
離婚の申し立てのほとんどが妻の側だそうです。
離婚をきりだす方が、ほとんど妻であるという事を考えたると、熟年離婚の原因は夫側にあるのでしょうか?
熟年離婚をした夫婦の大半が夫が外で働き、妻が家を守ってきた家庭なんだそうです。
夫としては今まで文句も言わずに家を守ってきた妻がなぜ・・・というのが本当のところではないでしょうか。
熟年離婚の年代の男性は、ひたすら働き、妻は家のことなど子育て・家事・夫の世話と、家を守り働きました。
丁度その年代の夫は家の中で権力があり、妻は夫に従うことが多かったようです。
時代も移り変わり、女性も男性も対等に意見を言えるように変わってきました。
そんな時代の中で、今まで妻が抱いていた夫への不満や怒りが多くの熟年離婚の原因と考えられそうです。
20年以上人生をともに歩んできた夫婦です。
お互いに反省し心を入れ替えれば、この熟年離婚は回避することもできるかもしれません。
でもどうにもならない場合もあるでしょう。
その場合最終的な手段として離婚ということになるでしょう。
熟年離婚の際の慰謝料や年金の問題、退職金、財産の分配など解決しなければならない問題は盛りだくさんです。
金銭の話し合いが多くなることが予想されるので、その場合は信頼できる弁護士を間にいれるなどしたほうがスムーズに離婚できそうです。
長い間一緒にいた夫婦ですので、離婚と言う結果になったとしてもこれからの未来の為に円満な離婚にしたいですね。

熟年離婚とは

熟年離婚とは実は、夫婦の年齢によって分類されるだけのものではないそうです。
熟年離婚とは一般に結婚20年目以降に離婚する事を指すそうですが、単に夫や妻の年齢によって分類されるものではありません。
長年連れ添って結婚生活が一般的には20年以上続けてきた夫婦がする離婚のことを指すそうです。
ということは、20歳で結婚して40歳で離婚しても熟年離婚になり、50歳で結婚し60歳で離婚をした夫婦の場合は熟年離婚ではないんですね。
年齢的には熟年でも、結婚の期間によって熟年離婚とは呼ばないということになります。
また、結婚期間が20年以上であっても、別居期間が長い夫婦がする離婚も熟年離婚にはならないそうです。
なかには、結婚期間を基準にしないで、子供の養育を終えた後にする離婚のことを熟年離婚とする考え方もあるそうです。
熟年離婚という言葉は、だいたいこういう意味で使われるそうです。
最近は長年連れ添った夫婦の熟年離婚が増えているということです。
20年以上連れ添った夫婦がする離婚件数は、年間4万件以上あるそうです。
離婚件数の約20%弱を占めているので、いかに熟年離婚が多いのかわかります。
2005年に渡哲也と松坂慶子が夫婦役のドラマのタイトルが「熟年離婚」だったので、この言葉を知った人も多いかもしれません。
夫が定年退職して一日中在宅するようになると、妻の外出にもうるさくなったりして妻がストレスを感じるようになり限界まで来たときに離婚の二文字が浮かぶそうです。
長年一緒に頑張ってきた夫婦がこんなことくらいで・・・と思うかもしれませんが、ここで離婚と言う結論にいたる夫婦には他にも原因はあるでしょう。
最近では、誰のおかげで生活出来ているんだ?などの相手を見下したような言動をする、夫のモラルハラスメントを理由に熟年離婚をする増えているようです。
2007年の4月からは離婚時に夫の厚生年金を分割して受け取れるようになりましたので、ますます熟年離婚は増えそうですね。

離婚慰謝料が少なくなるケース

一般的に財産分与の額が大きい場合は、慰謝料は少なくなることが多いようです。
では財産分与とは一体なんなのでしょう。
財産分与とは、婚姻中に夫婦がともに築いた財産を分配することを言います。
清算的財産分与・扶養的財産分与・慰謝料的財産分与・過去の婚姻費用の4つの観点から財産分与がなされます。
調停などで財産分与が話し合われる場合は、4つの観点から考えた上で、2分の1ずつの配分が基準となっているそうです。
しかし、妻が専業主婦であるときは3~4割ほどになるケースも多いようです。
協議離婚の場合、簡単に離婚が可能ですが、後のトラブルを避けるためにも、財産分与はしっかり取り決めたほうが良いです。
財産分与の請求権は有効期限は離婚後2年以内です。
財産分与の話し合いが決裂した場合も家庭裁判所に財産分与請求の調停を申し立てが可能です。
清算的財産分与は、財産分与の中心になります。
財産や権利が、どちらかの名義であっても、夫婦の協力で得た財産として考えられます。
調停などでは、それらを得るのに貢献した度合などで分配します。
扶養的財産分与は、生活力のない方の生活維持のために、援助するという考えで分配がされます。
専業主婦だった妻がすぐに職につけない・子供が幼くて働くことができないなどの場合ですね。
生活力がない側の、経済的自立のめど立つまで支払われます。およそ3年程度です。
慰謝料的財産分与とは、財産分与に慰謝料を含めても良いと考える財産分与です。
慰謝料とは支払い責任のある人が相手に支払うものですが、分配に慰謝料を含めて清算するやりかたです。
慰謝料的財産分与の分も財産が分配されている場合でも精神的苦痛に対してその額が十分ではないと認められる場合、他に慰謝料の請求が可能です。

離婚の慰謝料 法定離婚原因

裁判所で離婚を成立させる場合は、民法の定める法定離婚原因にあたることが必要になります。
民法が定める法定離婚原因とはまず、不貞行為があげられます。
簡単に言うと夫や妻以外の異性との性交渉です。
しかしこれは、証明が出来ない場合は不貞行為とは見なされません。
同性との性的関係は不貞にはなりませんが、婚姻の継続が困難な重大な事由にはなるそうです。
夫婦には、生活において同居し、協力し、助ける義務があります。
この義務に違反するのも法廷離婚原因です。
夫が家に帰って来なかったり、生活費も入れないなどは、その理由になりますね。
次に3年以上の生死不明や、災害などに巻き込まれたと思われるような状況も該当します。
しかし、家出などで居場所は分からなくても、本人が生きていることが推定出来るときは該当しません。
強度の精神病も正常な結婚生活が送ることが出来ない場合に認められるそうです。
この場合の精神病とは、総合失調症や躁鬱病などを言います。
強度で回復の見込みがないととちゃんと証明されなければこれも該当しません。
アルコール依存症、ギャンブル、暴力などの理由でも該当することがあります。
配偶者の暴力や酒乱を避けるために家を出た場合は、同居義務に違反したことにはなりません。
しかし、黙って一方的に別居を始めることは、悪意の遺棄にあたるとされる可能性があります。
相手の不貞が原因で一時家を出た場合、離婚を求める為に別居した場合には、正当な理由があるので悪意の遺棄にはあたりません。
妻が家事を放棄した場合、それぞれ仕事を持っていれば、妻だから家事をすべきとはならず、これも悪意の遺棄にはなりません。

離婚慰謝料の相場

慰謝料って、どのくらいが相場なの?どれくらいもらえるの?と疑問に思う人も多いと思います。
逆に浮気がばれたけど、払わないといけない慰謝料はどれくらいなの?と離婚間近の夫婦にとって重要でなことですね。
慰謝料とは、不法行為を働いたものが、相手方に支払う金銭のことです。
しかし、不法行為というものは、たいへん曖昧で抽象的な表現ですね。
例えば、浮気が原因なら100万円、暴力が原因なら200万円などと具体的に慰謝料の額が決まっていません。
性格の不一致での離婚などは特に、いろいろな要因があるために慰謝料の算定も、その離婚ごとにかわってきます。
離婚の慰謝料には明確な算定基準はありませんが、過去の統計や、の原因や内容などのである程度は慰謝料の相場をだせることも事実です。
あくまでも問題がいりくんで離婚にいたるので、相場を鵜呑みにはできないことも注意しましょう。
離婚の慰謝料は、お互いに不法行為があった場合には慰謝料を請求することはできません。
しかし離婚の慰謝料と財産分与は、別物なので財産分与は請求することが出来ます。
離婚の慰謝料の金額または支払い方法は、最初に夫婦の話し合いで決めるのが一般的です。
それでも話合いがつかない場合は、裁判所での調停・裁判で決めることになります。
そのような裁判では、離婚の原因、請求者の精神的苦痛の程度、婚姻期間の長さを相手方の財産や収入などを考えて
裁判官が公平の観点から裁判官の裁量によって決めます。
協議離婚の場合の慰謝料の相場は200万円から400万円くらいが多いそうです。

離婚慰謝料の請求方法

離婚の際に夫婦の話し合いで慰謝料について決める場合は、金額や支払の方法、支払期間などを具体的に定めます。
その時に取り決めた事をは離婚協議書などの書面にしておくことが大切です。
このようなことは、必ず書面にしておいたほうが良いです。
金銭に関する取り決めは特に重要なので、強制執行認諾文付きの公正証書にしておくことが大切です。
慰謝料の支払いが滞るなど、約束が果たされない場合には強制執行をすることができるので公正証書にしておきましょう。
夫婦の話し合いが決裂した場合は家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。
離婚の調停中に請求もできるそうです。または、慰謝料のみを請求をすることもできます。
離婚慰謝料調停の申し立て手続きは、離婚調停の申し立て方法と同じになります。
離婚慰謝料の請求方法として内容証明を送りつける方法もあります。
内容証明自体に法的な強制力はありませが、相手にプレッシャーを与えられます。
内容証明を送付することによって、示談できたりお互いに合意できたりすることは多いそうです。
内容証明で終わりに出来ない場合は調停に持ち込むのが有効です。
調停は冷静で信用のおける第三者である裁判所に間に入ってもらって迅速か円満な解決を目指すためのものです。
この調停合意すれば、調停調書というものが作成されます。
これにより、調停調書をもとに強制執行をすることも可能です。
調停で決着がつかなければ、最終手段の訴訟をすることになります。
しかし、こちらのやらなければならない事も多く大変です。
離婚の慰謝料の請求方法に特に決まりはないようです。
本人同士で決めることができて、公正証書などに残しておければ一番良いようです。

離婚慰謝料とは

離婚慰謝料とは離婚原因になるようなことをした人が、精神的苦痛を受けた相手方に損害賠償として支払う金銭のことをいいます。
分かりやすく慰謝料とは何か?精神的・肉体的苦痛によって他人を傷つけた者は、その代償として、お金を払って埋め合わせをしなさいというものです。
性格の不一致などのどちらに離婚原因を作った責任があるか明確出ない場合は、慰謝料請求はできないとされています。
慰謝料請求をする時には被害者が精神的苦痛の発生を立証するための証拠を示すことが求められます。
離婚慰謝料とは、離婚の原因によるものと、離婚する事で配偶者の地位を失うことの慰謝料とがあります。
離婚後に慰謝料だけをの調停申立てをする事も可能ですが、離婚後3年で時効になってしまいます。
例えば、離婚の原因が浮気の場合は浮気の事実と浮気の相手方を請求者が知ってから3年以内であれば請求できます。
基本的に慰謝料は相手方の不法行為によってこうむった精神的苦痛を慰謝するための損害賠償のことです。
離婚の慰謝料は相手方の行為によって離婚を余儀なくされた場合などに請求することができます。
協議離婚、調停離婚、裁判所の和解などの離婚では、早急に別れたいほうが相手を納得させるために解決金という名の一時金を支払うこともできます。
それではどのような場合に離婚慰謝料は請求できるのでしょうか?
離婚の原因が浮気や暴力など、夫婦の片方に明らかな責任がある場合は慰謝料を請求することができます。
離婚をする際にうけた精神的苦痛の保証や離婚後の経済的自立するためには必要なことです。
離婚慰謝料は、生命や身体、名誉などを侵害した不法行為を働いた相手に対して支払うお金という感じで覚えておきましょう。
今は、男性だけでなく女性も慰謝料を請求されるケースがふえているようです。

離婚調停を順調に進めるには

離婚調停に臨む際には、やはり服装はきちんとした服装にし、華美な装飾品などは避けた方が良いでしょう。
やっぱり調停委員は年配の方が多いようなので、極端にカジュアルな姿は、調停委員に悪印象を持たれる可能性もあります。
とても高級な宝石などを身につけている人が、もし高額な養育費を請求していても調停委員に良い印象は与えないと思います。
それから金髪など派手な髪型もできれば、やめましょう。
これから離婚調停という重要な話合いをするのですから、できれば調停委員の印象を良くし、味方につけたほうがいいですよね。
常識的な部分での調停室に入るときの一礼や、挨拶など出来ない人も多いようです。
それから調停中の言葉使いにも気をくばりましょう。
なので、調停に望むときに覚えておきたいのは、第一印象を大切にしましょう。
それから、まじめに協力的な態度をとり、調停委員の話は真剣に聞きましょう。
一番大事なことは自分の意見をしっかり話せるようにしましょう。
調停離婚の進め方は、離婚問題が夫婦間の話し合いでは解決しない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚調停では離婚に関する様々な問題、慰謝料、財産分与、親権、養育費などを話し合うことが出来ます。
調停の申し立てには法律的な離婚理由は必要ないのですが、調停申立書には離婚理由を選ぶ欄があります。
例えば、性格が合わない、異性関係、暴力をふるう、酒を飲みすぎる、性的不満、浪費する、異常性格、病気、精神的に虐待するなど様々です。
他にも家庭を捨てて省みない、家族と折り合いが悪い、同居に応じない、生活費を渡さないなどもあります。

離婚調停の準備

離婚調停前にする準備は特別ないそうです。
離婚調停前は、特に何も準備をしなくとも調停を行うことはできます。
離婚調停には調停委員が間に入るのですから、調停委員に対してちゃんとした資料を用意するほうが良いと思います。
調停を有利に進め、離婚したい、親権を得たい!という人は、できるだけ前もって証拠資料を用意しておきましょう。
自分の意見を、いかに調停委員に伝えることができるは、離婚調停の場ではとても大切だそうです。
離婚は、相手方に切り出した時点から始まるのではありません。
相手方が浮気をしていたり、暴力を振るったり、原因はいろいろあると思いますが、原因が始まった時からの事実を記録することが大事です。
離婚調停をするのに用意するは、もし相手方が浮気をしていて離婚を決意したのであれば浮気の証拠を準備しましょう。
離婚の原因を第三者に証明してもらえるような状況を作っておくことが大切です。
調停委員は中立な立場ですが、片方に否があれば相手方を説得してくれることもあるそうです。
離婚をしたいと思った経緯もくわしく説明できるようにしましょう。
それから相手方の行動や言動などをまとめておくと尚よいでしょう。
離婚調停を申し立てる際には、調停で自分がなぜ離婚をしたいのか説得力のあるものを用意しておくのが望ましいといえます。
養育費などについて争いがある場合は、必要額がなぜ必要なのかを客観的に説明できるものがあると良いです。
調停の際はお互いの収入から適切な額の養育費を調停委員から提示されます。
その提示額がお互いで納得できれば問題ないですね。
離婚調停は財産分与の問題も話し合えますので、夫婦が一緒にいた間に築いた財産をリストアップしておきましょう。

離婚調停の履行の義務

離婚調停は夫婦二人での離婚の話し合いがまとまらない時などに家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立てます。
離婚調停でお互い合意した内容は、判決と同等の効力を持っています。
離婚調停で養育費や慰謝料、財産分与などお互いが合意した内容を相手方が履行しない場合は、勧告や強制執行を行えます。
強制執行は、基本的にいきなりできるのですが、これには費用がかかるし強制執行で相手方を変に刺激し怒らせる恐れがあります。
通常は履行の勧告から履行命令、それから強制執行の順序で行うことが多いようです。
協議離婚で公正証書が作成されていと、このような事簡単にはできないそうです。
なので、協議離婚の場合でも公正証書は残した方がいいですね。
調停が成立したにもかかわらず、相手方が合意した事柄をなかなか履行してくれない時、調停をした家庭裁判所に理由の調査と勧告を申し立てられます。
まだ勧告なので法的拘束力はありません。
寄託制度は、相手方から申立人に直接慰謝料等を支払うのではなく、家庭裁判所を介して支払うことができます。
これだと当事者のトラブルが防げそうです。
寄託は、調停成立の時にお互いが合意した場合や調停成立したあとに、履行が遅れることを理由に家庭裁判所に申し出ることができます。
しかし、相手が納得しない場合はこの制度は利用できません。
義務者が家庭裁判所の勧告を無視した場合には、家庭裁判所に履行命令を申し出ることができます。
裁判所が認めたときには、期限を定めて義務の履行をすべきことを命令できます。
義務者が履行命令にも応じないときは相手の財産を差し押さえる強制執行ができます。
給与や預貯金口座や不動産等が対象です。
この方法は、最後の手段になります。
手続きがかなり厄介だそうです。

離婚調停の手順

まず、調停期日呼出状の送付します。
申し立てが受理されると家庭裁判所より「調停期日呼出状」が申立人・相手方に送られてきます。
指定された期日に出頭できないときは、事前に家庭裁判所におもむき期日の変更申請を提出します。
それから調停の開始になります。
指定の期日に出頭して調停が始まります。出頭は原則として当事者自身が出頭します。
なんらかの事情があるときは弁護士や家庭裁判所の許可を得た代理人を出頭させることはできます。
しかし、正当な理由がないのに出頭しないときは、家庭裁判所は5万円以下の罰金を科すことができます。
それでも出頭しない場合は、調停を不成立にし、地方裁判所に提訴しなくてはなりません。
相手方が出頭して、調停委員を介して話し合をします。
しかし、申立人と相手方が、同じ席で話し合いはしません。
調停室に交互に入って調停委員に対して話をするのです。
話し合いが上手く進めば調停のその後終了になりますが、調停は1ヶ月に1回程度行われ、4~6回程度で終わることが多いようです。
調停成立の場合は、調停の内容に合意し、調停委員が認めたときに成立します。
そして、審判官と書記官が立ち会い、「調停調書」を作成します。
調書作成時点で離婚が成立です。それから、離婚届と調停調書謄本を、10日以内に役所に出します。
相手方が出頭しなかったり、調停の内容に互いが譲らなかったときは不成立になります。
そして、申立人によりいつでも調停を取り下げることができます。
離婚調停中には、申立人の事情や気持ちも変わることが多いようです。
その気持ちや状況の変化で調停を取り下げるケースも多いようです。

離婚調停とは

離婚調停とは、協議離婚のうえでお互い合意に達しなかった場合に、家庭裁判所の調停で成立させる離婚です。
相手が協議離婚に応じないときは、家庭裁判所に調停の申し立て(夫婦関係事件調停申立書)を行います。
離婚調停の申し立ては夫婦いずれかが申し立てをし、第三者が申し立てることはできないそうです。
調停については、不貞等をした側からの申し立ても可能です。
離婚調停の正式な名称は、「夫婦関係調整調停」と言います
実は離婚調停は、離婚をするためだけに利用するのではなく、夫婦関係を円満にする目的でも利用することができます。
離婚は、いきなり裁判を起こすことが出来ませんので、話し合いの次の段階として調停を申し立てることになります。
申し立てのできる裁判所は「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」か「夫婦双方が合意した家庭裁判所」です。
特別の事情があり相手方の住所地を管轄している家庭裁判所へ赴けないときは「自庁処理」
を申し立て、自分の住所地を管轄する家庭裁判所で調停を処理できるそうです。
離婚調停では何回か離婚する為の条件をあげて3人の調停委員と共に話し合いをします。
それでお互いが合意に至れば調停調書が作成され離婚が成立します。
離婚調停の際に家庭裁判所に提出するものは、夫婦の戸籍謄本ですが、探偵事務所などで得ている相手の不貞行為の証拠などがあれば一緒に添付するそうです。
調停の期間は、平均して半年くらいで、1回の調停は30分から40分くらいだそうです。
しかし何度も繰り返し行われることになりますので長引くとお互いの負担になります。
調停離婚が成立したら、調停を申し立てた側が10日以内に夫婦の本籍地か市区町村役場に離婚届けを提出するそうです。

申し立てに必要な書類などは以下のとおりです。

・申立人と相手方の戸籍謄本1通ずつ
・印鑑
・申立人と相手方の本籍・住所・連絡先
・親権者・慰謝料・財産分与・養育費等の要求事項
・申し立ての実状と動機
・印紙代(1200円)と切手代(1000円前後)

2007年10月06日

離婚の相談理由 ドメスティック・バイオレンス

離婚の相談理由で上位に挙げられるのが、配偶者によるドメスティック・バイオレンスだそうです。
暴力を理由とする離婚が意外と多いのです。
暴力は夫婦喧嘩で済まされる問題ではありません。夫婦間の暴力であってもれっきとした犯罪なんです。
法律上でも、DV防止法によって被害者は保護されるのです。
配偶者の暴力は、婚姻を継続し難い重大な事由の代表例です。
ドメスティック・バイオレンスは傷害や殺人などの事件に発展する可能性の大きい危険な犯罪です!
ドメスティック・バイオレンスの被害者は、配偶者暴力相談支援センターや警察等に相談して下さい。
離婚に直面したときの精神的状態は非常に悪いはずです。
しかも理由がドメスティック・バイオレンスだとなおさら辛い精神状態であることが想像できます。
そんな時は、専門家に相談をして、少しでも不安な気持ちをやわらげてください。
配偶者暴力相談支援センターでは、経済的な問題や子供の学校の問題などを解決してくれるそうです。
平成15年度の司法統計調査によりますと、家庭裁判所の婚姻関係事件における妻からの申立て理由のうち、夫による暴力は2位だそうです。
暴力以外にも精神的に虐待することは第4位になっているそうです。
夫の妻に対する暴力や虐待行為が多いことは現実なんですね。
もちろん夫から妻への暴力だけをドメスティック・バイオレンスというわけではありません。
その逆もあります。


ドメスティック・バイオレンスの相談窓口は以下の通りです。
 ・地方裁判所・・・保護命令の申立てができます。

 ・配偶者暴力相談支援センター・・・各都道府県にあります。配偶者からの暴力の防止および被害者の保護の目的であります
                  ここでは、相談機関の紹介や医学的、心理的カウンセリングをしてくれます。
                  一時保護、自立支援のための各種情報の提供などもしてくれます。
 
市区町村役場、福祉事務所、警察の相談窓口などでも、ドメスティック・バイオレンスに関する相談を受け付けています。

離婚の相談で多い不倫・浮気

離婚の相談で多い傾向にあるのは、やはり配偶者の浮気・不倫だそうです。
もし自分の夫・妻が浮気や不倫などの不貞行為をしていることが事実ならどうしますか?
それを知って離婚の覚悟があるなら徹底的に調査をしましょう。
しかし、まだ離婚の覚悟が決まっていないなら、浮気の事実を確実につきとめた後、自分はいったいどうしたいのか冷静に考えましょう。
離婚の準備のため、浮気調査を探偵や調査会社に依頼することも多いでしょう。
しかし調査費用はとっても高いんですよね。
自分で離婚の際に有利になる証拠を手にいれられるのであれば、そのほうが安上がりです。
まず、浮気の証拠をつかむためにチェックできるポイントはどこでしょうか?
配偶者の電話の使用状況をチェックしましょう。
自宅の電話と携帯のリダイヤルを調べて、不明の番号があればかけてみる。
通話明細も取り寄せておきましょう。
携帯の場合はメモリーも重要なポイントです。
メールの送受信内容も調べておきたいです。
それから、バッグや財布に不信なレシートやカードが入っていないかも確認しましょう。
車の中だったら、ダッシュボードやゴミ箱に証拠がある場合が多いようです。
自宅にパソコンがあれば、メールの履歴も要注意です。
もし、浮気相手のような人物を特定できたら、身元情報を収集できるといいです。
車を所持していれば、ナンバーから陸運事務所で所有者と住所を調べます。
身元の情報を調べるのは、素人には難しいかもしれません。
その場合は探偵事務所などに調査依頼してもいいかもしれません。
離婚の際の慰謝料などに、関連する重要なことなので、信頼できる会社に依頼したいですね。

離婚相談の際の弁護士費用

離婚相談の時にかかる弁護士費用については、日本弁護士連合会の報酬規則によってこの基準の範囲内で決定されます。
同じ相談内容でも弁護士によっては、この範囲内でばらつきがあるそうです。
弁護士の費用に困っている人は、財団法人法律扶助協会による、弁護士費用立替払い制度という制度があります。
弁護士に相談するときの費用ですが、30分単位で5000円~25000円の範囲だそうです。
けっこう幅がある気もしますので、よく選んで相談しましょう。
弁護士は離婚を決意している、既に離婚請求している人の法的手続きがほとんどになります。
協議離婚合意書などの書類作成費用の財産分与や慰謝料の額にもよるそうですが、50000~300000円位だそうです。
離婚調停の代理人の依頼をすることもあると思いますが、実は調停は必ず弁護士に依頼する必要もなさそうです。
協議離婚合意書などの書類作成は、自分でも作成できます。
必要な場合は、弁護士に代理人として動いてもらうことも、もちろんできます。
弁護士への着手金として、200000円~500000円位かかります。
また、財産分与や慰謝料の請求もある場合の弁護士着手金は他の費用も加算されるそうです。
無事に調停成立した時には、弁護士は着手金と同額の範囲で報酬金を請求することができるそうです。
反対に、調停不成立で離婚訴訟を行う場合裁判の着手金として150000円~300000円位必要です。
そして、裁判で勝った場合は、弁護士は300000円~600000円の範囲内での報酬金を請求できます。

離婚を相談する弁護士の選び方

離婚する際に、離婚の相談を弁護士にする人は多いのではないでしょうか?
弁護士が必要な離婚の場合はどんな弁護士を選ぶかによって、離婚の仕方が変わってくると思います。
口コミで良い弁護士だと聞いたから相談してみたら・・・実は自分との相性が良くないなんてこともあり得ます。
知人の紹介なども有効な弁護士選びですが、自分の人生に関わる離婚のことですから、自分でしっかり選んでください。
弁護士選びのポイントは、離婚というメンタル的にとても重要な問題への配慮がある弁護士がよいと思います。
特に女性にとっては事務的に対応するだけでなく、気遣いがある対応してくれる方がいいですよね。
客観的にみて、聞き上手なタイプ、丁寧に話を聞いてくれるタイプの弁護士さんはトータルでみて良い弁護士の場合が多いようです。
離婚の相談時は、ただでさえ、気持ちが落ち込んでいて、中には投げやりな気持ちになってしまっている人もいるかもしれません。
なので、弁護士にしっかりと説明と依頼はしましょう。
自信とお金の話が先にくる弁護士はちょっと注意しましょう。
弁護士に依頼する時の費用は、弁護士によって異なりますので、場合によっては交渉もできるそうです。
離婚などで何度も弁護士に相談する人もいないと思いますので、法律や専門用語を分からない素人にもしっかり丁寧に説明してくれる人がいいですね。
解決方針を理解できるように説明してくれたり、リスクもちゃんと説明してくれる弁護士ならいいです。
離婚の相談などは、いくら弁護士でも信頼できない人間には安心して任せられません。
自分が人間として信頼できて、相談できる人を見つけてください。

離婚相談 離婚時に決めておくこと

離婚の際に相談して決めておくことは、やはりお金の問題が一番大事かもしれません。
離婚を決意したら早く別れてしまいたいと言う気持ちも分かりますが、離婚届を出す前に、決めておくことは多いのです。
問題を解決していくには、大変な労力と時間が必要です。
しかし前向きに離婚後により良い生活を送れるよう相談できる人には相談して解決していきましょう。
夫婦で話し合い、お互い納得した内容は必ず離婚協議書などの書面を作成しておくことが大変重要になってきます。
これは後に起こりうるトラブルを避ける目的と、特にお金に関する約束は離婚協議書を公正証書にすることで強制執行も可能になるからです。
離婚にともなうお金の問題は、不法行為によって受けた精神的損害を賠償するための離婚慰謝料があります。
これは、さまざまな要因を考慮して金額を定めます
婚姻中夫婦が協力して得た財産を精算することを財産分与 といいます。
それから、年金分割のことも重要ですね。
平成19年4月1日以降に離婚する夫婦に適用される制度のことです。
これにより、厚生年金などの報酬比例部分を最大2分の1も分割請求することが可能です。
お金以外に最も重要な事は子どもの問題ではないでしょうか。
未成年の子どもがいる場合や妊娠中に離婚する場合は、子どもの福祉にを最優先に親権者を決めます。
子供の養育費に関する取り決めは、公正証書にしておきましょう。
強制執行受諾条項付であれば、なにかあったときに強制執行できます。
養育費は、親権に関係なく子どもと離れて暮らす親が支払うのが義務です。
子どもの養育費とは、親として当然の義務で、子どもの健全な生活や教育環境の必要費用です。

離婚の問題 離婚裁判にかかる費用

裁判にかかる費用も離婚の際の問題になることが多いようです。
離婚裁判には弁護士の力が必要なので、かかる費用は弁護士に支払う費用が多くの割合を占めそうですね。
まず、訴状に貼付する印紙代、提出書類のコピー代、交通費、電話代などもかかる費用です。
弁護士の着手金は依頼する際に初めに支払うお金です。
解決後に支払うお金もかかります。
なお、着手金・報酬金には、弁護士会が基準を定めてるものがありますので、その範囲内の金額になります。
金額は、依頼者の資産力や事件の難易度など、相手への請求額で変わってきます。
離婚と親権者決定のみのケースですと、着手金・報酬金がそれぞれ40万~60万円くらいがおおよその目安だそうです。
しかし、この金額も依頼する側の財力によっても変わってくるそうなので、一概にいくらとはいえません。
着手金を少なくすることで、報酬金を多くする場合も考えられるそうです。
だいたい100万円前後は最低必要な費用といえそうです。
次に離婚訴訟費用はいくらかかるか?です。
通常、地方裁判所に離婚の提訴をする場合、手数料として相当額の印紙を添付します。
訴訟費用というのは通常はこの印紙額をいいます。
印紙の額は訴訟物の価格によって決まります。
離婚の訴えだけを求める場合は、離婚の訴訟は財産上の請求はない為、訴訟物の価格は95万円になり95万円に対する印紙の貼付が必要になります。
慰謝料の請求を求める場合は、その請求する慰謝料額と95万円を比較しその額の多いほうが訴訟物の価格になります。
財産分与の請求は、財産分与の額は訴額には加えられませんが、900円分の印紙を加算して貼付します。
他に郵便切手が必要になります。

離婚の問題 離婚後300日以内に生まれた子

離婚後300日問題とは離婚後300日以内に出生した子供は、民法の規定により前の夫の子供として戸籍に記載されることとなっている。
なので、実際には前夫の子供ではないのに、戸籍上は前夫の子供となってしまうという問題です。
離婚後300日以内に生まれた子の出生の届出について平成19年5月7日付の法務省の通達でこのようになりました。
平成19年5月21日から、離婚後300日以内に生まれた子どもについては「懐胎時期に関する証明書」が添付され、
その証明書の記載から推定される「妊娠時期の最も早い日が離婚日より後の日である場合」に限って離婚後に妊娠したと認める事とする。
そして、民法第772条の嫡出の推定が及ばないものとして後婚の夫を父とする出生届の届出ができるようになりました。
なぜこのような通達が出されたのかは、現実的にこのような問題があったからです。
民法第772条2項で離婚後300日以内に生まれた子は元夫以外の男性の子であっても、法律上は元夫の子であると推定される。
その子は元夫の子として出生届を出し元夫の戸籍に入ることになる。
元夫の子ではないのに元夫の戸籍に入ることに強い抵抗があると思います。
戸籍にいれるのは嫌なので、結局母は出生届けを出せず子に戸籍がない子供になってしまう。
夫と別居して離婚が成立しないうちに別な男性と交際が始まり妊娠したなど良くある話だそうです。
そうでなくても、夫とは正式に離婚をしたいけど所在がわからないなどのケースもあるそうです。
でも生まれた子は夫の子ではないので夫の戸籍に入れたくないという事になるのです。
この通達によって一部の子に戸籍が与えられることになるので、通達の評価をするべきです。
この通達で解決されるのは、約1割でしかないとも言われているそうです。

離婚の問題 お金の問題

離婚にともなう、お金の問題は実にさまざまな事があります。 
財産分与・慰謝料・離婚後の生活が経済的に大変になるなどの不安を抱いている人も大勢います。
お金の問題で決めなくてはいけないのは、財産分与などです。
結婚後夫婦でともに築き上げた物は物であれ、お金であれ、たとえ名義がどちらであってもこれらは夫婦共同のものです。
これらを財産として財産分与をすることになります。
婚姻前に自分が持っていたものは個人の財産とみなされて、財産分与の対象にはなりません
お金の問題では、慰謝料もあります。
慰謝料は離婚原因があるほうが、相手に精神的損害の代償として支払う金銭のことです。
ということは、離婚原因がどちらにあるともいえないケースでは慰謝料は発生しませんので注意してください。
女性が必ず男性からもらえるというものでは、ありません。
慰謝料の相場は浮気が原因なら100万円、暴力が原因ならいくらとか具体的に慰謝料の額が決まっていません。
しかし過去の統計や、の原因や内容などのである程度は慰謝料の相場をだせることも事実です。
離婚原因はさまざまなので、相場を鵜呑みにはできないことも注意しましょう。
離婚原因で一番多そうな、性格の不一致などは発生しにくいでしょう。
法律扶助は国民の権利の平等な実現をはかるために、法律の専門家による援助や裁判のための費用を援助する制度です。
お金がなくて離婚の裁判などできないと思っていたら一度相談してみてください。
法律扶助協会が窓口で行っております
離婚後に生活する場所などの家が無い人は、母子生活支援施設などもあります。
それから母子家庭が自立した生活を送ることを支援するための 児童扶養手当などを利用できます。

離婚の問題 子供の養育費

養育費とは子供を育てていく為に必要な費用の事いいます。
離婚の際には、この子供の養育費をいくらをいつまで払うかの取り決めが必要になります。
子供が成長するにつれ、不足金額が出る場合もありますので、その場合は養育費の金額変更などの申し出も可能です。
養育費は、子どもを育てるのに必要な費用のことで、子どもの衣食住や教育などにかかるお金は、子供が成人するまで両親が分担する義務があります。
親権を持っていなくても養育費を払うことは義務であり子供の現在や将来について意見をする権利はあるのです。
子供の育て方はいろいろなので、かかる費用もさまざまになります。
お互いの財産・収入・経済状況などをふまえて、両親が話合いで決めるのが良いでしょう。
離婚後に子供と暮らしていない親が、子供と会う権利を面接交渉権といいます。
面接交渉権とは、親権者や監護者にならなかった親が、子供の養育に支障をきたさない範囲内で、子供と接触できる権利のことです。
特別な理由がない限り離婚しても自分の子供とは会えます。
親権者の勝手な判断で、親権を持たない親と会わせないということはできません。
この子供との面接も最初にきちんと決めておきましょう。
離婚に伴い決定しなければならない子供関係のことはたくさんあります。
協議離婚する時は口約束だけでしているケースも多いので後でトラブルになりやすいそうです。
そのようなことを避けるためにも、離婚時に決めたことは公正証書などの書面にしておきます。
面接交渉権が制限されると考えられるケースは、親権者として失格とみなされる場合や、養育費を理由なく支払わない親が考えられます。
それから、あたりまえですが暴力・虐待・その他で悪影響を与える場合も制限されるでしょう。

離婚の問題 子供の親権

離婚の際に問題として真っ先にあがるのが子供の問題ではないでしょうか?
子供がいる場合に離婚する際に決めなければいけない事がいくつかあります。
子供の親権者や監護者はどちらがなるのか 子供養育費はいくらにするのか?今後子供と会うのか?など決めなくてはいけません。
これらの事を離婚の際に決めておかないと後で色々な問題になる可能性があるので、しっかり取り決めをしておきましょう。
親権とは、身上監護権と財産管理権の二つがあります。
親権は親の権利と考えるよりも、子供に対する親の責任や義務を伴うものと考えるべきものです。
親権者とは、身上監護権と財産管理権からなる子供に対する親の責任やともなう義務のことをいいます。
子供の身の回りの世話や教育や財産などの管理をする者もさします。
監護者とは、身上監護権の子供の権利と教育義務の権利を指して子供を引き取って一緒に暮らし、身の回りの世話などををする人をいいます。
普通は身上監護権・財産管理権の両方を同じ人が持ちます。
また、身上監護権を親権から切りはなして、親権者とは別に監護者を定めることもできます。
監護者は、親権者とともに、身上監護権を持ちます。
監護者は話合いで決めることもできますが、離婚届には親権者の記入欄しかありません。
なので、協議離婚で監護者になるのであれば、公正証書などを作成しておきましょう。
親権の決め方は、夫婦間の話合いで決定することができますが、話し合いでお互いの合意が得られない時は、親権者指定の調停ができます。
その場合は、親権者を決定する際には子どもの利益・福祉が優先されます。
子どもの生活環境・教育環境などを考慮した判断がなされます。
一般的に子どもが幼い場合は母親が優先されることが多いようです。
親権を持たない方も養育費を払う義務があるので、経済力はあまり関係がないそうです。

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