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離婚 調停 アーカイブ

2007年10月05日

離婚調停を順調に進めるには

離婚調停に臨む際には、やはり服装はきちんとした服装にし、華美な装飾品などは避けた方が良いでしょう。
やっぱり調停委員は年配の方が多いようなので、極端にカジュアルな姿は、調停委員に悪印象を持たれる可能性もあります。
とても高級な宝石などを身につけている人が、もし高額な養育費を請求していても調停委員に良い印象は与えないと思います。
それから金髪など派手な髪型もできれば、やめましょう。
これから離婚調停という重要な話合いをするのですから、できれば調停委員の印象を良くし、味方につけたほうがいいですよね。
常識的な部分での調停室に入るときの一礼や、挨拶など出来ない人も多いようです。
それから調停中の言葉使いにも気をくばりましょう。
なので、調停に望むときに覚えておきたいのは、第一印象を大切にしましょう。
それから、まじめに協力的な態度をとり、調停委員の話は真剣に聞きましょう。
一番大事なことは自分の意見をしっかり話せるようにしましょう。
調停離婚の進め方は、離婚問題が夫婦間の話し合いでは解決しない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚調停では離婚に関する様々な問題、慰謝料、財産分与、親権、養育費などを話し合うことが出来ます。
調停の申し立てには法律的な離婚理由は必要ないのですが、調停申立書には離婚理由を選ぶ欄があります。
例えば、性格が合わない、異性関係、暴力をふるう、酒を飲みすぎる、性的不満、浪費する、異常性格、病気、精神的に虐待するなど様々です。
他にも家庭を捨てて省みない、家族と折り合いが悪い、同居に応じない、生活費を渡さないなどもあります。

離婚調停の準備

離婚調停前にする準備は特別ないそうです。
離婚調停前は、特に何も準備をしなくとも調停を行うことはできます。
離婚調停には調停委員が間に入るのですから、調停委員に対してちゃんとした資料を用意するほうが良いと思います。
調停を有利に進め、離婚したい、親権を得たい!という人は、できるだけ前もって証拠資料を用意しておきましょう。
自分の意見を、いかに調停委員に伝えることができるは、離婚調停の場ではとても大切だそうです。
離婚は、相手方に切り出した時点から始まるのではありません。
相手方が浮気をしていたり、暴力を振るったり、原因はいろいろあると思いますが、原因が始まった時からの事実を記録することが大事です。
離婚調停をするのに用意するは、もし相手方が浮気をしていて離婚を決意したのであれば浮気の証拠を準備しましょう。
離婚の原因を第三者に証明してもらえるような状況を作っておくことが大切です。
調停委員は中立な立場ですが、片方に否があれば相手方を説得してくれることもあるそうです。
離婚をしたいと思った経緯もくわしく説明できるようにしましょう。
それから相手方の行動や言動などをまとめておくと尚よいでしょう。
離婚調停を申し立てる際には、調停で自分がなぜ離婚をしたいのか説得力のあるものを用意しておくのが望ましいといえます。
養育費などについて争いがある場合は、必要額がなぜ必要なのかを客観的に説明できるものがあると良いです。
調停の際はお互いの収入から適切な額の養育費を調停委員から提示されます。
その提示額がお互いで納得できれば問題ないですね。
離婚調停は財産分与の問題も話し合えますので、夫婦が一緒にいた間に築いた財産をリストアップしておきましょう。

離婚調停の履行の義務

離婚調停は夫婦二人での離婚の話し合いがまとまらない時などに家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立てます。
離婚調停でお互い合意した内容は、判決と同等の効力を持っています。
離婚調停で養育費や慰謝料、財産分与などお互いが合意した内容を相手方が履行しない場合は、勧告や強制執行を行えます。
強制執行は、基本的にいきなりできるのですが、これには費用がかかるし強制執行で相手方を変に刺激し怒らせる恐れがあります。
通常は履行の勧告から履行命令、それから強制執行の順序で行うことが多いようです。
協議離婚で公正証書が作成されていと、このような事簡単にはできないそうです。
なので、協議離婚の場合でも公正証書は残した方がいいですね。
調停が成立したにもかかわらず、相手方が合意した事柄をなかなか履行してくれない時、調停をした家庭裁判所に理由の調査と勧告を申し立てられます。
まだ勧告なので法的拘束力はありません。
寄託制度は、相手方から申立人に直接慰謝料等を支払うのではなく、家庭裁判所を介して支払うことができます。
これだと当事者のトラブルが防げそうです。
寄託は、調停成立の時にお互いが合意した場合や調停成立したあとに、履行が遅れることを理由に家庭裁判所に申し出ることができます。
しかし、相手が納得しない場合はこの制度は利用できません。
義務者が家庭裁判所の勧告を無視した場合には、家庭裁判所に履行命令を申し出ることができます。
裁判所が認めたときには、期限を定めて義務の履行をすべきことを命令できます。
義務者が履行命令にも応じないときは相手の財産を差し押さえる強制執行ができます。
給与や預貯金口座や不動産等が対象です。
この方法は、最後の手段になります。
手続きがかなり厄介だそうです。

離婚調停の手順

まず、調停期日呼出状の送付します。
申し立てが受理されると家庭裁判所より「調停期日呼出状」が申立人・相手方に送られてきます。
指定された期日に出頭できないときは、事前に家庭裁判所におもむき期日の変更申請を提出します。
それから調停の開始になります。
指定の期日に出頭して調停が始まります。出頭は原則として当事者自身が出頭します。
なんらかの事情があるときは弁護士や家庭裁判所の許可を得た代理人を出頭させることはできます。
しかし、正当な理由がないのに出頭しないときは、家庭裁判所は5万円以下の罰金を科すことができます。
それでも出頭しない場合は、調停を不成立にし、地方裁判所に提訴しなくてはなりません。
相手方が出頭して、調停委員を介して話し合をします。
しかし、申立人と相手方が、同じ席で話し合いはしません。
調停室に交互に入って調停委員に対して話をするのです。
話し合いが上手く進めば調停のその後終了になりますが、調停は1ヶ月に1回程度行われ、4~6回程度で終わることが多いようです。
調停成立の場合は、調停の内容に合意し、調停委員が認めたときに成立します。
そして、審判官と書記官が立ち会い、「調停調書」を作成します。
調書作成時点で離婚が成立です。それから、離婚届と調停調書謄本を、10日以内に役所に出します。
相手方が出頭しなかったり、調停の内容に互いが譲らなかったときは不成立になります。
そして、申立人によりいつでも調停を取り下げることができます。
離婚調停中には、申立人の事情や気持ちも変わることが多いようです。
その気持ちや状況の変化で調停を取り下げるケースも多いようです。

離婚調停とは

離婚調停とは、協議離婚のうえでお互い合意に達しなかった場合に、家庭裁判所の調停で成立させる離婚です。
相手が協議離婚に応じないときは、家庭裁判所に調停の申し立て(夫婦関係事件調停申立書)を行います。
離婚調停の申し立ては夫婦いずれかが申し立てをし、第三者が申し立てることはできないそうです。
調停については、不貞等をした側からの申し立ても可能です。
離婚調停の正式な名称は、「夫婦関係調整調停」と言います
実は離婚調停は、離婚をするためだけに利用するのではなく、夫婦関係を円満にする目的でも利用することができます。
離婚は、いきなり裁判を起こすことが出来ませんので、話し合いの次の段階として調停を申し立てることになります。
申し立てのできる裁判所は「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」か「夫婦双方が合意した家庭裁判所」です。
特別の事情があり相手方の住所地を管轄している家庭裁判所へ赴けないときは「自庁処理」
を申し立て、自分の住所地を管轄する家庭裁判所で調停を処理できるそうです。
離婚調停では何回か離婚する為の条件をあげて3人の調停委員と共に話し合いをします。
それでお互いが合意に至れば調停調書が作成され離婚が成立します。
離婚調停の際に家庭裁判所に提出するものは、夫婦の戸籍謄本ですが、探偵事務所などで得ている相手の不貞行為の証拠などがあれば一緒に添付するそうです。
調停の期間は、平均して半年くらいで、1回の調停は30分から40分くらいだそうです。
しかし何度も繰り返し行われることになりますので長引くとお互いの負担になります。
調停離婚が成立したら、調停を申し立てた側が10日以内に夫婦の本籍地か市区町村役場に離婚届けを提出するそうです。

申し立てに必要な書類などは以下のとおりです。

・申立人と相手方の戸籍謄本1通ずつ
・印鑑
・申立人と相手方の本籍・住所・連絡先
・親権者・慰謝料・財産分与・養育費等の要求事項
・申し立ての実状と動機
・印紙代(1200円)と切手代(1000円前後)

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