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離婚 問題 アーカイブ

2007年10月06日

離婚の問題 離婚裁判にかかる費用

裁判にかかる費用も離婚の際の問題になることが多いようです。
離婚裁判には弁護士の力が必要なので、かかる費用は弁護士に支払う費用が多くの割合を占めそうですね。
まず、訴状に貼付する印紙代、提出書類のコピー代、交通費、電話代などもかかる費用です。
弁護士の着手金は依頼する際に初めに支払うお金です。
解決後に支払うお金もかかります。
なお、着手金・報酬金には、弁護士会が基準を定めてるものがありますので、その範囲内の金額になります。
金額は、依頼者の資産力や事件の難易度など、相手への請求額で変わってきます。
離婚と親権者決定のみのケースですと、着手金・報酬金がそれぞれ40万~60万円くらいがおおよその目安だそうです。
しかし、この金額も依頼する側の財力によっても変わってくるそうなので、一概にいくらとはいえません。
着手金を少なくすることで、報酬金を多くする場合も考えられるそうです。
だいたい100万円前後は最低必要な費用といえそうです。
次に離婚訴訟費用はいくらかかるか?です。
通常、地方裁判所に離婚の提訴をする場合、手数料として相当額の印紙を添付します。
訴訟費用というのは通常はこの印紙額をいいます。
印紙の額は訴訟物の価格によって決まります。
離婚の訴えだけを求める場合は、離婚の訴訟は財産上の請求はない為、訴訟物の価格は95万円になり95万円に対する印紙の貼付が必要になります。
慰謝料の請求を求める場合は、その請求する慰謝料額と95万円を比較しその額の多いほうが訴訟物の価格になります。
財産分与の請求は、財産分与の額は訴額には加えられませんが、900円分の印紙を加算して貼付します。
他に郵便切手が必要になります。

離婚の問題 離婚後300日以内に生まれた子

離婚後300日問題とは離婚後300日以内に出生した子供は、民法の規定により前の夫の子供として戸籍に記載されることとなっている。
なので、実際には前夫の子供ではないのに、戸籍上は前夫の子供となってしまうという問題です。
離婚後300日以内に生まれた子の出生の届出について平成19年5月7日付の法務省の通達でこのようになりました。
平成19年5月21日から、離婚後300日以内に生まれた子どもについては「懐胎時期に関する証明書」が添付され、
その証明書の記載から推定される「妊娠時期の最も早い日が離婚日より後の日である場合」に限って離婚後に妊娠したと認める事とする。
そして、民法第772条の嫡出の推定が及ばないものとして後婚の夫を父とする出生届の届出ができるようになりました。
なぜこのような通達が出されたのかは、現実的にこのような問題があったからです。
民法第772条2項で離婚後300日以内に生まれた子は元夫以外の男性の子であっても、法律上は元夫の子であると推定される。
その子は元夫の子として出生届を出し元夫の戸籍に入ることになる。
元夫の子ではないのに元夫の戸籍に入ることに強い抵抗があると思います。
戸籍にいれるのは嫌なので、結局母は出生届けを出せず子に戸籍がない子供になってしまう。
夫と別居して離婚が成立しないうちに別な男性と交際が始まり妊娠したなど良くある話だそうです。
そうでなくても、夫とは正式に離婚をしたいけど所在がわからないなどのケースもあるそうです。
でも生まれた子は夫の子ではないので夫の戸籍に入れたくないという事になるのです。
この通達によって一部の子に戸籍が与えられることになるので、通達の評価をするべきです。
この通達で解決されるのは、約1割でしかないとも言われているそうです。

離婚の問題 お金の問題

離婚にともなう、お金の問題は実にさまざまな事があります。 
財産分与・慰謝料・離婚後の生活が経済的に大変になるなどの不安を抱いている人も大勢います。
お金の問題で決めなくてはいけないのは、財産分与などです。
結婚後夫婦でともに築き上げた物は物であれ、お金であれ、たとえ名義がどちらであってもこれらは夫婦共同のものです。
これらを財産として財産分与をすることになります。
婚姻前に自分が持っていたものは個人の財産とみなされて、財産分与の対象にはなりません
お金の問題では、慰謝料もあります。
慰謝料は離婚原因があるほうが、相手に精神的損害の代償として支払う金銭のことです。
ということは、離婚原因がどちらにあるともいえないケースでは慰謝料は発生しませんので注意してください。
女性が必ず男性からもらえるというものでは、ありません。
慰謝料の相場は浮気が原因なら100万円、暴力が原因ならいくらとか具体的に慰謝料の額が決まっていません。
しかし過去の統計や、の原因や内容などのである程度は慰謝料の相場をだせることも事実です。
離婚原因はさまざまなので、相場を鵜呑みにはできないことも注意しましょう。
離婚原因で一番多そうな、性格の不一致などは発生しにくいでしょう。
法律扶助は国民の権利の平等な実現をはかるために、法律の専門家による援助や裁判のための費用を援助する制度です。
お金がなくて離婚の裁判などできないと思っていたら一度相談してみてください。
法律扶助協会が窓口で行っております
離婚後に生活する場所などの家が無い人は、母子生活支援施設などもあります。
それから母子家庭が自立した生活を送ることを支援するための 児童扶養手当などを利用できます。

離婚の問題 子供の養育費

養育費とは子供を育てていく為に必要な費用の事いいます。
離婚の際には、この子供の養育費をいくらをいつまで払うかの取り決めが必要になります。
子供が成長するにつれ、不足金額が出る場合もありますので、その場合は養育費の金額変更などの申し出も可能です。
養育費は、子どもを育てるのに必要な費用のことで、子どもの衣食住や教育などにかかるお金は、子供が成人するまで両親が分担する義務があります。
親権を持っていなくても養育費を払うことは義務であり子供の現在や将来について意見をする権利はあるのです。
子供の育て方はいろいろなので、かかる費用もさまざまになります。
お互いの財産・収入・経済状況などをふまえて、両親が話合いで決めるのが良いでしょう。
離婚後に子供と暮らしていない親が、子供と会う権利を面接交渉権といいます。
面接交渉権とは、親権者や監護者にならなかった親が、子供の養育に支障をきたさない範囲内で、子供と接触できる権利のことです。
特別な理由がない限り離婚しても自分の子供とは会えます。
親権者の勝手な判断で、親権を持たない親と会わせないということはできません。
この子供との面接も最初にきちんと決めておきましょう。
離婚に伴い決定しなければならない子供関係のことはたくさんあります。
協議離婚する時は口約束だけでしているケースも多いので後でトラブルになりやすいそうです。
そのようなことを避けるためにも、離婚時に決めたことは公正証書などの書面にしておきます。
面接交渉権が制限されると考えられるケースは、親権者として失格とみなされる場合や、養育費を理由なく支払わない親が考えられます。
それから、あたりまえですが暴力・虐待・その他で悪影響を与える場合も制限されるでしょう。

離婚の問題 子供の親権

離婚の際に問題として真っ先にあがるのが子供の問題ではないでしょうか?
子供がいる場合に離婚する際に決めなければいけない事がいくつかあります。
子供の親権者や監護者はどちらがなるのか 子供養育費はいくらにするのか?今後子供と会うのか?など決めなくてはいけません。
これらの事を離婚の際に決めておかないと後で色々な問題になる可能性があるので、しっかり取り決めをしておきましょう。
親権とは、身上監護権と財産管理権の二つがあります。
親権は親の権利と考えるよりも、子供に対する親の責任や義務を伴うものと考えるべきものです。
親権者とは、身上監護権と財産管理権からなる子供に対する親の責任やともなう義務のことをいいます。
子供の身の回りの世話や教育や財産などの管理をする者もさします。
監護者とは、身上監護権の子供の権利と教育義務の権利を指して子供を引き取って一緒に暮らし、身の回りの世話などををする人をいいます。
普通は身上監護権・財産管理権の両方を同じ人が持ちます。
また、身上監護権を親権から切りはなして、親権者とは別に監護者を定めることもできます。
監護者は、親権者とともに、身上監護権を持ちます。
監護者は話合いで決めることもできますが、離婚届には親権者の記入欄しかありません。
なので、協議離婚で監護者になるのであれば、公正証書などを作成しておきましょう。
親権の決め方は、夫婦間の話合いで決定することができますが、話し合いでお互いの合意が得られない時は、親権者指定の調停ができます。
その場合は、親権者を決定する際には子どもの利益・福祉が優先されます。
子どもの生活環境・教育環境などを考慮した判断がなされます。
一般的に子どもが幼い場合は母親が優先されることが多いようです。
親権を持たない方も養育費を払う義務があるので、経済力はあまり関係がないそうです。

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