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熟年離婚 離婚後の年金

2007年4月、離婚に伴う厚生年金の制度が改正されました。
改正前は、離婚後に年金の一部を受け取るには元夫が、年金の中から元妻に決めた金額を送金する形でした。
しかし、離婚後に約束を守って毎月年金送る人は少ないとも聞きます。
年金制度が変更され、元妻が元夫の厚生年金の一部を妻名義に移すことできるようになりました。
新制度では直接自分に支払われることになりこのようなことは少なくなるように感じられます。
年金分割の導入により、最高2分の1まで受け取ることができます。
ただし単純に夫が受け取る年金の半分をもらえるということではないようです。
分割の対象になるのは、婚姻期間に納めていた厚生年金と共済年金の分だけです。
国民年金や企業年金や共済年金などは対象になりませんので注意してください。
妻は夫との合意がある場合に夫の年金の最大2分の1をもらうことができるので、当然のように半分をもらえるわけではないです。
夫が結婚期間中に厚生年金に加入し、妻はずっと国民年金に加入していた場合は、夫婦間で合意があれば妻は夫の年金の最大2分の1をもらえます。
妻自身も厚生年金に加入していた場合などや、夫が国民年金に加入していた場合には、年金分割を受けられないケースもあります。
年金をもらえるのかは、事前に調べることができますので、安易に半分もらえるといって離婚を急ぐのも考えものです。
この制度で離婚後2年以内に社会保険庁に「保険料納付記録の分割」を請求することができます。
しかし分割請求は夫婦の合意が必要になります。
2007年4月以降に成立した離婚のみ請求可能になりが、分割の対象は、2007年4月以前のものも対象です。
分割割合は、夫婦の厚生年金納付記録の合計の半分です。
これは、年金の多いほうから少ないほうへ、二人で半分づつになるまで分割できます。

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