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離婚調停の履行の義務

離婚調停は夫婦二人での離婚の話し合いがまとまらない時などに家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立てます。
離婚調停でお互い合意した内容は、判決と同等の効力を持っています。
離婚調停で養育費や慰謝料、財産分与などお互いが合意した内容を相手方が履行しない場合は、勧告や強制執行を行えます。
強制執行は、基本的にいきなりできるのですが、これには費用がかかるし強制執行で相手方を変に刺激し怒らせる恐れがあります。
通常は履行の勧告から履行命令、それから強制執行の順序で行うことが多いようです。
協議離婚で公正証書が作成されていと、このような事簡単にはできないそうです。
なので、協議離婚の場合でも公正証書は残した方がいいですね。
調停が成立したにもかかわらず、相手方が合意した事柄をなかなか履行してくれない時、調停をした家庭裁判所に理由の調査と勧告を申し立てられます。
まだ勧告なので法的拘束力はありません。
寄託制度は、相手方から申立人に直接慰謝料等を支払うのではなく、家庭裁判所を介して支払うことができます。
これだと当事者のトラブルが防げそうです。
寄託は、調停成立の時にお互いが合意した場合や調停成立したあとに、履行が遅れることを理由に家庭裁判所に申し出ることができます。
しかし、相手が納得しない場合はこの制度は利用できません。
義務者が家庭裁判所の勧告を無視した場合には、家庭裁判所に履行命令を申し出ることができます。
裁判所が認めたときには、期限を定めて義務の履行をすべきことを命令できます。
義務者が履行命令にも応じないときは相手の財産を差し押さえる強制執行ができます。
給与や預貯金口座や不動産等が対象です。
この方法は、最後の手段になります。
手続きがかなり厄介だそうです。

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