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離婚調停の手順

まず、調停期日呼出状の送付します。
申し立てが受理されると家庭裁判所より「調停期日呼出状」が申立人・相手方に送られてきます。
指定された期日に出頭できないときは、事前に家庭裁判所におもむき期日の変更申請を提出します。
それから調停の開始になります。
指定の期日に出頭して調停が始まります。出頭は原則として当事者自身が出頭します。
なんらかの事情があるときは弁護士や家庭裁判所の許可を得た代理人を出頭させることはできます。
しかし、正当な理由がないのに出頭しないときは、家庭裁判所は5万円以下の罰金を科すことができます。
それでも出頭しない場合は、調停を不成立にし、地方裁判所に提訴しなくてはなりません。
相手方が出頭して、調停委員を介して話し合をします。
しかし、申立人と相手方が、同じ席で話し合いはしません。
調停室に交互に入って調停委員に対して話をするのです。
話し合いが上手く進めば調停のその後終了になりますが、調停は1ヶ月に1回程度行われ、4~6回程度で終わることが多いようです。
調停成立の場合は、調停の内容に合意し、調停委員が認めたときに成立します。
そして、審判官と書記官が立ち会い、「調停調書」を作成します。
調書作成時点で離婚が成立です。それから、離婚届と調停調書謄本を、10日以内に役所に出します。
相手方が出頭しなかったり、調停の内容に互いが譲らなかったときは不成立になります。
そして、申立人によりいつでも調停を取り下げることができます。
離婚調停中には、申立人の事情や気持ちも変わることが多いようです。
その気持ちや状況の変化で調停を取り下げるケースも多いようです。

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