離婚調停とは、協議離婚のうえでお互い合意に達しなかった場合に、家庭裁判所の調停で成立させる離婚です。
相手が協議離婚に応じないときは、家庭裁判所に調停の申し立て(夫婦関係事件調停申立書)を行います。
離婚調停の申し立ては夫婦いずれかが申し立てをし、第三者が申し立てることはできないそうです。
調停については、不貞等をした側からの申し立ても可能です。
離婚調停の正式な名称は、「夫婦関係調整調停」と言います
実は離婚調停は、離婚をするためだけに利用するのではなく、夫婦関係を円満にする目的でも利用することができます。
離婚は、いきなり裁判を起こすことが出来ませんので、話し合いの次の段階として調停を申し立てることになります。
申し立てのできる裁判所は「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」か「夫婦双方が合意した家庭裁判所」です。
特別の事情があり相手方の住所地を管轄している家庭裁判所へ赴けないときは「自庁処理」
を申し立て、自分の住所地を管轄する家庭裁判所で調停を処理できるそうです。
離婚調停では何回か離婚する為の条件をあげて3人の調停委員と共に話し合いをします。
それでお互いが合意に至れば調停調書が作成され離婚が成立します。
離婚調停の際に家庭裁判所に提出するものは、夫婦の戸籍謄本ですが、探偵事務所などで得ている相手の不貞行為の証拠などがあれば一緒に添付するそうです。
調停の期間は、平均して半年くらいで、1回の調停は30分から40分くらいだそうです。
しかし何度も繰り返し行われることになりますので長引くとお互いの負担になります。
調停離婚が成立したら、調停を申し立てた側が10日以内に夫婦の本籍地か市区町村役場に離婚届けを提出するそうです。
申し立てに必要な書類などは以下のとおりです。
・申立人と相手方の戸籍謄本1通ずつ
・印鑑
・申立人と相手方の本籍・住所・連絡先
・親権者・慰謝料・財産分与・養育費等の要求事項
・申し立ての実状と動機
・印紙代(1200円)と切手代(1000円前後)