離婚相談の時にかかる弁護士費用については、日本弁護士連合会の報酬規則によってこの基準の範囲内で決定されます。
同じ相談内容でも弁護士によっては、この範囲内でばらつきがあるそうです。
弁護士の費用に困っている人は、財団法人法律扶助協会による、弁護士費用立替払い制度という制度があります。
弁護士に相談するときの費用ですが、30分単位で5000円~25000円の範囲だそうです。
けっこう幅がある気もしますので、よく選んで相談しましょう。
弁護士は離婚を決意している、既に離婚請求している人の法的手続きがほとんどになります。
協議離婚合意書などの書類作成費用の財産分与や慰謝料の額にもよるそうですが、50000~300000円位だそうです。
離婚調停の代理人の依頼をすることもあると思いますが、実は調停は必ず弁護士に依頼する必要もなさそうです。
協議離婚合意書などの書類作成は、自分でも作成できます。
必要な場合は、弁護士に代理人として動いてもらうことも、もちろんできます。
弁護士への着手金として、200000円~500000円位かかります。
また、財産分与や慰謝料の請求もある場合の弁護士着手金は他の費用も加算されるそうです。
無事に調停成立した時には、弁護士は着手金と同額の範囲で報酬金を請求することができるそうです。
反対に、調停不成立で離婚訴訟を行う場合裁判の着手金として150000円~300000円位必要です。
そして、裁判で勝った場合は、弁護士は300000円~600000円の範囲内での報酬金を請求できます。