裁判にかかる費用も離婚の際の問題になることが多いようです。
離婚裁判には弁護士の力が必要なので、かかる費用は弁護士に支払う費用が多くの割合を占めそうですね。
まず、訴状に貼付する印紙代、提出書類のコピー代、交通費、電話代などもかかる費用です。
弁護士の着手金は依頼する際に初めに支払うお金です。
解決後に支払うお金もかかります。
なお、着手金・報酬金には、弁護士会が基準を定めてるものがありますので、その範囲内の金額になります。
金額は、依頼者の資産力や事件の難易度など、相手への請求額で変わってきます。
離婚と親権者決定のみのケースですと、着手金・報酬金がそれぞれ40万~60万円くらいがおおよその目安だそうです。
しかし、この金額も依頼する側の財力によっても変わってくるそうなので、一概にいくらとはいえません。
着手金を少なくすることで、報酬金を多くする場合も考えられるそうです。
だいたい100万円前後は最低必要な費用といえそうです。
次に離婚訴訟費用はいくらかかるか?です。
通常、地方裁判所に離婚の提訴をする場合、手数料として相当額の印紙を添付します。
訴訟費用というのは通常はこの印紙額をいいます。
印紙の額は訴訟物の価格によって決まります。
離婚の訴えだけを求める場合は、離婚の訴訟は財産上の請求はない為、訴訟物の価格は95万円になり95万円に対する印紙の貼付が必要になります。
慰謝料の請求を求める場合は、その請求する慰謝料額と95万円を比較しその額の多いほうが訴訟物の価格になります。
財産分与の請求は、財産分与の額は訴額には加えられませんが、900円分の印紙を加算して貼付します。
他に郵便切手が必要になります。