離婚後300日問題とは離婚後300日以内に出生した子供は、民法の規定により前の夫の子供として戸籍に記載されることとなっている。
なので、実際には前夫の子供ではないのに、戸籍上は前夫の子供となってしまうという問題です。
離婚後300日以内に生まれた子の出生の届出について平成19年5月7日付の法務省の通達でこのようになりました。
平成19年5月21日から、離婚後300日以内に生まれた子どもについては「懐胎時期に関する証明書」が添付され、
その証明書の記載から推定される「妊娠時期の最も早い日が離婚日より後の日である場合」に限って離婚後に妊娠したと認める事とする。
そして、民法第772条の嫡出の推定が及ばないものとして後婚の夫を父とする出生届の届出ができるようになりました。
なぜこのような通達が出されたのかは、現実的にこのような問題があったからです。
民法第772条2項で離婚後300日以内に生まれた子は元夫以外の男性の子であっても、法律上は元夫の子であると推定される。
その子は元夫の子として出生届を出し元夫の戸籍に入ることになる。
元夫の子ではないのに元夫の戸籍に入ることに強い抵抗があると思います。
戸籍にいれるのは嫌なので、結局母は出生届けを出せず子に戸籍がない子供になってしまう。
夫と別居して離婚が成立しないうちに別な男性と交際が始まり妊娠したなど良くある話だそうです。
そうでなくても、夫とは正式に離婚をしたいけど所在がわからないなどのケースもあるそうです。
でも生まれた子は夫の子ではないので夫の戸籍に入れたくないという事になるのです。
この通達によって一部の子に戸籍が与えられることになるので、通達の評価をするべきです。
この通達で解決されるのは、約1割でしかないとも言われているそうです。