離婚の際に問題として真っ先にあがるのが子供の問題ではないでしょうか?
子供がいる場合に離婚する際に決めなければいけない事がいくつかあります。
子供の親権者や監護者はどちらがなるのか 子供養育費はいくらにするのか?今後子供と会うのか?など決めなくてはいけません。
これらの事を離婚の際に決めておかないと後で色々な問題になる可能性があるので、しっかり取り決めをしておきましょう。
親権とは、身上監護権と財産管理権の二つがあります。
親権は親の権利と考えるよりも、子供に対する親の責任や義務を伴うものと考えるべきものです。
親権者とは、身上監護権と財産管理権からなる子供に対する親の責任やともなう義務のことをいいます。
子供の身の回りの世話や教育や財産などの管理をする者もさします。
監護者とは、身上監護権の子供の権利と教育義務の権利を指して子供を引き取って一緒に暮らし、身の回りの世話などををする人をいいます。
普通は身上監護権・財産管理権の両方を同じ人が持ちます。
また、身上監護権を親権から切りはなして、親権者とは別に監護者を定めることもできます。
監護者は、親権者とともに、身上監護権を持ちます。
監護者は話合いで決めることもできますが、離婚届には親権者の記入欄しかありません。
なので、協議離婚で監護者になるのであれば、公正証書などを作成しておきましょう。
親権の決め方は、夫婦間の話合いで決定することができますが、話し合いでお互いの合意が得られない時は、親権者指定の調停ができます。
その場合は、親権者を決定する際には子どもの利益・福祉が優先されます。
子どもの生活環境・教育環境などを考慮した判断がなされます。
一般的に子どもが幼い場合は母親が優先されることが多いようです。
親権を持たない方も養育費を払う義務があるので、経済力はあまり関係がないそうです。