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離婚慰謝料が少なくなるケース

一般的に財産分与の額が大きい場合は、慰謝料は少なくなることが多いようです。
では財産分与とは一体なんなのでしょう。
財産分与とは、婚姻中に夫婦がともに築いた財産を分配することを言います。
清算的財産分与・扶養的財産分与・慰謝料的財産分与・過去の婚姻費用の4つの観点から財産分与がなされます。
調停などで財産分与が話し合われる場合は、4つの観点から考えた上で、2分の1ずつの配分が基準となっているそうです。
しかし、妻が専業主婦であるときは3~4割ほどになるケースも多いようです。
協議離婚の場合、簡単に離婚が可能ですが、後のトラブルを避けるためにも、財産分与はしっかり取り決めたほうが良いです。
財産分与の請求権は有効期限は離婚後2年以内です。
財産分与の話し合いが決裂した場合も家庭裁判所に財産分与請求の調停を申し立てが可能です。
清算的財産分与は、財産分与の中心になります。
財産や権利が、どちらかの名義であっても、夫婦の協力で得た財産として考えられます。
調停などでは、それらを得るのに貢献した度合などで分配します。
扶養的財産分与は、生活力のない方の生活維持のために、援助するという考えで分配がされます。
専業主婦だった妻がすぐに職につけない・子供が幼くて働くことができないなどの場合ですね。
生活力がない側の、経済的自立のめど立つまで支払われます。およそ3年程度です。
慰謝料的財産分与とは、財産分与に慰謝料を含めても良いと考える財産分与です。
慰謝料とは支払い責任のある人が相手に支払うものですが、分配に慰謝料を含めて清算するやりかたです。
慰謝料的財産分与の分も財産が分配されている場合でも精神的苦痛に対してその額が十分ではないと認められる場合、他に慰謝料の請求が可能です。

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