裁判所で離婚を成立させる場合は、民法の定める法定離婚原因にあたることが必要になります。
民法が定める法定離婚原因とはまず、不貞行為があげられます。
簡単に言うと夫や妻以外の異性との性交渉です。
しかしこれは、証明が出来ない場合は不貞行為とは見なされません。
同性との性的関係は不貞にはなりませんが、婚姻の継続が困難な重大な事由にはなるそうです。
夫婦には、生活において同居し、協力し、助ける義務があります。
この義務に違反するのも法廷離婚原因です。
夫が家に帰って来なかったり、生活費も入れないなどは、その理由になりますね。
次に3年以上の生死不明や、災害などに巻き込まれたと思われるような状況も該当します。
しかし、家出などで居場所は分からなくても、本人が生きていることが推定出来るときは該当しません。
強度の精神病も正常な結婚生活が送ることが出来ない場合に認められるそうです。
この場合の精神病とは、総合失調症や躁鬱病などを言います。
強度で回復の見込みがないととちゃんと証明されなければこれも該当しません。
アルコール依存症、ギャンブル、暴力などの理由でも該当することがあります。
配偶者の暴力や酒乱を避けるために家を出た場合は、同居義務に違反したことにはなりません。
しかし、黙って一方的に別居を始めることは、悪意の遺棄にあたるとされる可能性があります。
相手の不貞が原因で一時家を出た場合、離婚を求める為に別居した場合には、正当な理由があるので悪意の遺棄にはあたりません。
妻が家事を放棄した場合、それぞれ仕事を持っていれば、妻だから家事をすべきとはならず、これも悪意の遺棄にはなりません。