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離婚慰謝料の請求方法

離婚の際に夫婦の話し合いで慰謝料について決める場合は、金額や支払の方法、支払期間などを具体的に定めます。
その時に取り決めた事をは離婚協議書などの書面にしておくことが大切です。
このようなことは、必ず書面にしておいたほうが良いです。
金銭に関する取り決めは特に重要なので、強制執行認諾文付きの公正証書にしておくことが大切です。
慰謝料の支払いが滞るなど、約束が果たされない場合には強制執行をすることができるので公正証書にしておきましょう。
夫婦の話し合いが決裂した場合は家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。
離婚の調停中に請求もできるそうです。または、慰謝料のみを請求をすることもできます。
離婚慰謝料調停の申し立て手続きは、離婚調停の申し立て方法と同じになります。
離婚慰謝料の請求方法として内容証明を送りつける方法もあります。
内容証明自体に法的な強制力はありませが、相手にプレッシャーを与えられます。
内容証明を送付することによって、示談できたりお互いに合意できたりすることは多いそうです。
内容証明で終わりに出来ない場合は調停に持ち込むのが有効です。
調停は冷静で信用のおける第三者である裁判所に間に入ってもらって迅速か円満な解決を目指すためのものです。
この調停合意すれば、調停調書というものが作成されます。
これにより、調停調書をもとに強制執行をすることも可能です。
調停で決着がつかなければ、最終手段の訴訟をすることになります。
しかし、こちらのやらなければならない事も多く大変です。
離婚の慰謝料の請求方法に特に決まりはないようです。
本人同士で決めることができて、公正証書などに残しておければ一番良いようです。

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